○第20回岡山行政法実務研究会のご案内

 岡山行政法実務研究会は、自治体職員、法曹(弁護士)、行政法研究者(大学教員)の三者等を構成メンバーに、自治体における喫緊の法的課題にかかる実務問題を多角的に検討する為に設立された研究会で、平成25年の立ち上げから本年で5年目を迎えることが出来ました。そして、この度、節目となる第20回岡山行政法実務研究会を特別記念講演会として、下記の要領で開催させて頂きますので、ご案内申し上げます。

 今回は「平成29年地方自治法改正~住民訴訟と監査制度の見直しについて~」をテーマにさせて頂きます。ご案内の通り、先般の国会において地方自治法が改正され、監査制度が強化充実されると共に、住民訴訟制度も見直されました。改正法の下では、監査制度につき、監査委員が監査等を行うに当たっては監査基準に従うこととし、監査基準は各地方公共団体の監査委員が定め公表する制度の他、勧告制度の創設、議選監査委員の選任の義務付けの緩和、監査専門委員の創設及び条例により包括外部監査を実施する地方公共団体の実施頻度の緩和などが導入されました。

 また、住民訴訟制度については、住民訴訟における長や職員等の地方公共団体に対する損害賠償責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償責任額を限定してそれ以上の額を免責する旨を条例において定めることが可能になりました。(但し、条例で定める場合の免責に関する参酌基準及び責任の下限額は国が設定することになっています。)更に、議会は、住民監査請求があった後に、当該請求に関する損害賠償請求権等の放棄に関する議決をしようとする時は、監査委員からの意見を聴取することになりました。

 そこで、政府地方制度調査会の委員として、上記法改正に携った小林裕彦弁護士をお招きし、改正法の経緯や意義についてご講演をいただきます。また、改正法にかかる論点の内、議会による損害賠償請求権等の放棄議決については、東原氏にこれまでの判例の状況を紹介して頂きます。更に、住民訴訟の弁護士報酬の問題についても取り上げたいと考えております。是非、多くの皆様のご参加をお待ちしております。

 

1、日 時:平成29年8月19日(土)午後2時から5時

2、場 所:岡山大学津島キャンパス文法経2号館2階法学部会議室

3、研究会テーマ:「平成29年地方自治法改正~住民訴訟と監査制度の見直しについて~」

            ►岡山行政法実務研究会第20回記念特別講演

             「住民訴訟と監査制度の改正の動向について」小林裕彦氏【弁護士】

            ►判例評釈「住民訴訟における弁護士報酬と改正法~熊取町談合住民訴訟弁護士報酬請求事件        

             (大阪地判平成27年9月3日)~」南川和宣氏【岡山大学教授】

            ►判例評釈「議会による損害賠償請求権等の放棄議決にかかる最高裁三判決(平成24年4月20     

             日及び同23日判決)」東原良樹氏【神戸大学大学院法学研究科博士後期課程】

 

   ※参加希望の方又は会員登録ご希望の方は、Eメール(oatc-office@law.okayama-u.ac.jp)にて事務局まで

     ご連絡下さい。